商社マン メンタルヘルス

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メンタルヘルス関連



(パートナーの関根光氏より提供された情報です。)


2010年6月   


「メンタルヘルス対策」をめぐる動き――――――――――●

◆ストレス社会の中で

日本における自殺者数は、近年、3万人を超える数で推移していますが、
そのうち約2,500人の原因・動機は「勤務問題」によるものだと
されています。

また、精神障害等による労災認定件数も増加傾向にあり、
仕事や職業生活に強いストレスを感じている労働者は約6割に上る
との調査結果もあるようです。厚生労働省の調査では、
うつ病患者を含む「気分障害」の患者は100万人を超えているそうです。

そのような状況の中、厚生労働省に設置された「職場における
メンタルヘルス対策検討会」(学者、医師、弁護士などで構成)が、
5月下旬に初めての会合を開きました。

◆今後検討される内容

この検討会においては、(1)メンタルヘルス不調者を把握する方法
(2)不調者の把握後の作業転換・職場復帰などの対応方法を
検討するとしています。

このうち(1)については、具体的には、労働安全衛生法に基づく
定期健康診断において、労働者が不利益を被らないように
配慮をしつつ、効果的にメンタルヘルス不調者を把握する方法について
検討していくとしています。

また、(2)については、メンタルヘルス不調者の把握後、
会社による労働時間の短縮、作業の転換、休業、職場復帰等の対応が
適切に行われるように、外部機関の活用や医師の確保に関する
制度等について検討していくとしています。

◆企業としての対応が急務

労働基準監督署では、平成22年度においては、「メンタルヘルス
対策の具体的な取組みについての事業場への指導・助言」を特に
強化する方針を示しています。

「メンタルヘルス?そんなのうちには関係ない」と思われている
会社さんは多いと思われます。職場では円満そうに見えても、
従業員さんの個々の私生活においていろんなストレスを抱える
ケースもあります。

一旦発症すると、なかなか直りにくいのがメンタルの病気です。
実際にそのような不調者が発生してからの対応では遅いのです。

企業側としては、あらかじめメンタルヘルス不調者が発生しない
ための取組み、仮に不調者が発生してしまった場合の対応に関しての
ルール作り(「休職制度」「職場復帰制度」「リハビリ勤務制度」等の
規定化)など、対応が急務となっている状況です。



以上


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